低圧(50kW未満)の電気の相見積もり|条件をそろえて比べる5つのこと

低圧(50kW未満)の電気の相見積もり|条件をそろえて比べる5つのこと

本ページはエネルギーガイド編集部による独立調査です

契約電力50kW未満(低圧)の店舗・事務所・町工場が電力会社の見積もりを取るときは、どの会社にも同じ条件で依頼し、12か月の総額と上振れの幅で比べます。見出しの単価だけでは比べられません。契約電力50kW以上(高圧・特別高圧)の事業所の方は、姉妹サイトの高圧電力ナビをご覧ください。

目次

1. 手元に用意するもの

  • 直近12か月分の検針票・請求書(契約種別・契約電力・使用量が載っているもの)
  • 電灯と動力の両方を契約している場合は、両方の明細
  • いまの契約の契約期間・解約の条件が分かるもの

2. どの会社にも同じ条件で依頼する

月ごとの使用量・契約電力・希望する契約期間を、どの会社にも同じ内容で伝えます。条件が違うと、見積もりの合計額を並べても比べたことになりません。

3. 見積書で並べる5つの項目

比べる項目どこを見るか
基本料金の単価料金表。契約電力1kWあたりの月額
電力量料金の単価季節・段階の区分があるか
燃料費調整額と上限の有無上限の定めがあるか(東京電力エナジーパートナーの低圧の規制料金には上限の定めがある)
市場価格に連動する調整費「電源調達調整費」「市場価格調整額」など名称が会社ごとに違う。算定式・参照する市場価格と期間・上限の有無まで確認する
契約期間・解約金・手数料約款または料金メニュー。途中解約の条件

経済産業省「電力の小売営業に関する指針」は、料金が変動する契約について、小売電気事業者は「当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無について説明しなければならない」としています。また電力・ガス取引監視等委員会は、「市場連動型」と記載されていない場合でも、「調整費」等の項目で、市場からの電力の調達費用が料金に反映されるプランもあると注意を呼びかけています(2021年1月29日)。

燃料費調整の上限は燃料費調整額の上限の有無、市場価格の調整は市場連動型電力プランのメリット・デメリットで扱っています。

照明やコンセントなどの電灯だけを契約している小さな事務所・店舗は、契約種別が従量電灯のことがあります。東京電力エナジーパートナーの約款では、従量電灯Bは「電灯または小型機器を使用する需要」で契約電流が10アンペア以上60アンペア以下のもの、従量電灯Cは契約容量が6キロボルトアンペア以上原則50キロボルトアンペア未満のものに適用され、適用範囲に住宅か事業所かの区別は書かれていません(特定小売供給約款 p.11・p.13)。このような契約の電力会社・電気料金プランは、姉妹サイトのでんき比較ナビでも比べられます。

4. 「今の契約のままがよい」場合もある

  • 機器をほぼ同時に使っており、契約電力を下げるとブレーカーが落ちるおそれがある
  • 契約の変更にかかる費用が、下がる金額を上回る
  • いま燃料費調整に上限のある料金で契約しており、上限のないプランに移ると上振れの幅が大きくなる
  • 契約期間の途中で、解約金が削減額を上回る

5. 事業者の契約は、クーリング・オフできない場合がある

特定商取引法は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売のうち、契約の申込みをした者などが「営業のために若しくは営業として締結するもの」については、クーリング・オフを含むこれらの規定を適用しないと定めています(第26条第1項第1号)。このため、事業者としての契約は、消費者と同じようにはクーリング・オフできない場合があります。訪問や電話で契約を勧められたときは、その場で決めずに見積書の5つの項目を並べてから判断します。詳しくは動力(低圧電力)の電力会社の選び方にまとめています。全体の順番は低圧(50kW未満)事業者の電気代見直しガイドをご覧ください。

低圧(50kW未満)の見直しを相談する

このサイトの相談は、契約電力50kW未満(低圧)の電気代の見直しです。契約の区分が分からない場合もご相談ください。

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このページの根拠

  1. 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和8年4月9日最終改定)料金の変動の説明の定め/2026年10月15日確認
  2. 電力・ガス取引監視等委員会「「市場連動型」の電力料金プランを契約されている消費者の皆様へ」(2021年1月29日)/2026年10月15日確認
  3. 東京電力エナジーパートナー「特定小売供給約款」(令和8年4月1日実施)p.11・p.13(従量電灯B・Cの適用範囲)・別表2(燃料費調整。平均燃料価格は129,200円を上限として計算)/2026年10月15日確認
  4. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第26条第1項第1号(適用除外)・第9条・第24条(訪問販売・電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)/e-Gov法令検索・2026年10月15日確認

約款・制度は改定されることがあります。最新の内容は各社・各機関の公式サイトでご確認ください。高圧電力ナビ・でんき比較ナビの内容は各サイトの掲載内容によります。

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この記事を書いた人

RAUL株式会社運営の法人エネルギー専門メディア「エネルギーガイド」編集部。代表江田健二監修のもと、高圧・特別高圧電力切替、蓄電池、PPA、再エネ調達、補助金等の一次情報をお届けします。

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